「贈与契約書」はきちんと残しましょう
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 以前のブログでは、お子さんやお孫さんに資産を残すためには、「暦年贈与」という方法を利用すれば、毎年110万円の贈与分までは贈与税が課税されず、相続税のかかる財産を減ら … 続きを読む 「贈与契約書」はきちんと残しましょう
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