「贈与契約書」はきちんと残しましょう
公開日:
:
ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
以前のブログでは、お子さんやお孫さんに資産を残すためには、「暦年贈与」という方法を利用すれば、毎年110万円の贈与分までは贈与税が課税されず、相続税のかかる財産を減らす相続税対策になるとお伝えしましたね。
注意点としては、相続の際に、「名義預金」として税務調査で課税されかねないので、きちんと「贈与契約書」を作成し、客観的に証明できるものを用意しておくことが大切ともお伝えしました。
贈与は、贈与する側と贈与を受ける側の双方の同意が必要です。
そのため、「贈与契約書」をきちんと作成しておくことが重要なのですが、贈与を受ける側が未成年者の場合、本人が贈与の内容を理解して、同意し、署名することが難しい場合もありますよね。
その場合は、未成年者の代わりに親権者が署名すれば大丈夫ですので、贈与を受ける方(未成年者)の名前の下に、親権者が代筆として署名するようにしてください。
お孫さんに贈与している話もよく聞きますが、「贈与契約書」を作成していないケースもありますので、将来のトラブルを避けるために、きちんと「贈与契約書」は残された方が宜しかと思います。
そして、例えば1,000万円を100万円ずつに分けて、毎年贈与するという取り決めをしてしまうと、「定期贈与」とみなされてしまう可能性もあります。
ちなみに、SMBC日興証券の用語集では、「定期贈与」について、以下の説明がありましたので、参考にしてください。
定期的に一定の財産を贈与することです。
例えば、一般的な贈与(暦年贈与)では年間110万円までは非課税になりますが、「今後10年に渡って毎年100万円ずつ、総額で1,000万円を贈与する」という定期贈与契約は、初年度に定期金に関する権利(10年間に渡り毎年100万円ずつ給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
「定期贈与」とみなされてしまうと、はじめから1,000万円を贈与する意思があったとみなされて、贈与額の合計額に対して贈与税が掛かってしまうこともありますので、贈与日は、毎年変えて「定期贈与」とみなされないようにするとともに、面倒ですが、「贈与契約書」も毎年作成するようにされる方が宜しかと思います。
個別の税務相談はできませんが、「暦年贈与」をしながら、贈与したお金に働いてもらい、お金を増やしていくプランをいくつかご紹介できます。
教育資金の準備には、15年の満期時に140%(元本+40%運用益)が確保されている「140%元本確保型プラン」が適しております。
「こちら」より教育費に関する専用サイト、ならびに資料請求ができますので、参考にしてください。
お子様の将来の教育費でこのような悩みはありませんか?
・子供のために何かしておきたいが何をしていいかわからない
・将来の教育資金が不安
・かわいい孫にできる範囲で資産を残してあげたい
・積立金融商品はたくさんあるが、どれが得な商品なのかわからない
・最も得な商品を選びたい
・残すだけではなく増やしたい
関連記事
-
-
お金には「時間価値」がある。「現在価値」を意識しよう
こんにちは。K2 College大崎です。 家庭で消費するモノやサービスの値動きをみる「消費者
-
-
金融所得課税は先送りだが、増税は進んでいる
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 岸田首相は就任時の記者会見において、金融
-
-
「お金が流れて行く先」を確認しよう
こんばんは。投資アドバイザーの大崎です。 本日は、クライントとパートナー向けの「一括投資&積立
-
-
手数料は「金額」ではなく「率」で判断しなさい。
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 現在、オフショアファンドでの運用を検討さ
-
-
時代の変化に合わせた「分散投資」をしよう
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 分散投資についての説明がある場合、投資
-
-
使えるお金が減ってませんか?
こんにちは。 K2 Investment 投資アドバイザー大崎です。 国税
-
-
リスク(標準偏差)は抑えて安定運用を目指しましょう
こんにちは。K2 Investmentの大崎です。 ここ何回かのブログにおいて、投資における「
-
-
「水」ビジネスに投資すべし!
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 前回のブログでは、「憲法改正で、日本では大変なことが




