「贈与契約書」はきちんと残しましょう
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ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
以前のブログでは、お子さんやお孫さんに資産を残すためには、「暦年贈与」という方法を利用すれば、毎年110万円の贈与分までは贈与税が課税されず、相続税のかかる財産を減らす相続税対策になるとお伝えしましたね。
注意点としては、相続の際に、「名義預金」として税務調査で課税されかねないので、きちんと「贈与契約書」を作成し、客観的に証明できるものを用意しておくことが大切ともお伝えしました。
贈与は、贈与する側と贈与を受ける側の双方の同意が必要です。
そのため、「贈与契約書」をきちんと作成しておくことが重要なのですが、贈与を受ける側が未成年者の場合、本人が贈与の内容を理解して、同意し、署名することが難しい場合もありますよね。
その場合は、未成年者の代わりに親権者が署名すれば大丈夫ですので、贈与を受ける方(未成年者)の名前の下に、親権者が代筆として署名するようにしてください。
お孫さんに贈与している話もよく聞きますが、「贈与契約書」を作成していないケースもありますので、将来のトラブルを避けるために、きちんと「贈与契約書」は残された方が宜しかと思います。
そして、例えば1,000万円を100万円ずつに分けて、毎年贈与するという取り決めをしてしまうと、「定期贈与」とみなされてしまう可能性もあります。
ちなみに、SMBC日興証券の用語集では、「定期贈与」について、以下の説明がありましたので、参考にしてください。
定期的に一定の財産を贈与することです。
例えば、一般的な贈与(暦年贈与)では年間110万円までは非課税になりますが、「今後10年に渡って毎年100万円ずつ、総額で1,000万円を贈与する」という定期贈与契約は、初年度に定期金に関する権利(10年間に渡り毎年100万円ずつ給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
「定期贈与」とみなされてしまうと、はじめから1,000万円を贈与する意思があったとみなされて、贈与額の合計額に対して贈与税が掛かってしまうこともありますので、贈与日は、毎年変えて「定期贈与」とみなされないようにするとともに、面倒ですが、「贈与契約書」も毎年作成するようにされる方が宜しかと思います。
個別の税務相談はできませんが、「暦年贈与」をしながら、贈与したお金に働いてもらい、お金を増やしていくプランをいくつかご紹介できます。
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