海外積立投資で「暦年贈与」。相続税対策(節税)はこれがひとつの選択肢!
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ファイナンシャルリテラシー, 海外投資, 積立投資, 節税
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
最近は、ブログで、不動産投資や太陽光発電投資における節税について書くことが多かったので、以前に比べ、節税に対するお問合わせが多くなってきました。
今回は、資産をお子さんに贈与しながら節税につなげる方法をお伝えしたいと思います。
クライアントさんより、お子様に資産を渡していきたいとの相談を頂いたのですが、相続税対策を考えている方は多いです。
相続税対策として、亡くなった後に相続する財産のうち、あらかじめ生前に渡しておくことで、相続税の課税対象となる財産を減らして、相続税を減らすことができます。
但し、この場合、通常は贈与した財産ということで「贈与税」が掛かることになりますので、注意が必要です。
しかしながら、「暦年贈与」という方法を使えば、毎年一定額の贈与を行い、贈与税を非課税にすることは可能なのです。
「暦年贈与」は、年間110万円までであれば、贈与は非課税になります。
毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額の合計が110万円までであれば、贈与税は掛かりません。
※相続の際に、「名義預金」として税務調査で課税されかねないので、「贈与契約書」を作成し、客観的に証明できるものを用意しておくことをお勧めします。
多少手間も掛かりますが、これが、相続の際に、遺産分割の対象とされずに、親族間のトラブルになることを避けることにも繋がります。
例えば、毎年110万円ずつ10年間、「暦年贈与」をし、合計1,100万円を贈与しても、贈与税は掛からないということです。
そこで、今回のクライアントが利用されたのが、海外積立投資(変額プラン)です。
海外積立投資(変額プラン)については、前回のブログでも事例紹介しましたね。
毎年110万円ですから、月々で計算すると約91,600円。
海外積立投資(変額プラン)はUSDでの積立になりますので、USD800/月×10年で積立することに致しました。
以前の動画でも解説しましたが、
海外積立投資(変額プラン)は、年間の拠出金額に応じてボーナスが付与(USD800/月の場合は、毎年4%が拠出金額にプラス)されますので、単純にそのボーナス分の資産が増えることになります。
もちろん、非課税、そして複利で運用していきますので、節税になるだけでなく、お金も日本で運用しているよりも殖えていきます。
しかも、日本は、先行きがますます怪しくなっていますので、海外に外貨で資産を持つというリスク分散にもなりますね。
日本政府は、2024年の新紙幣発行を発表しましたが、それが新紙幣による新円発行(新円切替)となり、預金封鎖に発展しないか、懸念は拭えません。
親より子の方が、この先日本で生活していく時間は長いです。
お子様に資産を残していきたいと考えている方は、子供のために、「海外に外貨で資産を持つ」というリスク分散を行って、資産を残してあげてください。
お子様へ残してあげるつもりの大切な金の卵も、日本という籠にすべてを盛っていたら、転んだ際は、全滅です。
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