外国税額控除を理解して、税金を取り戻そう!
こんにちは。K2 College大崎です。
前回、「<要注意>NISA口座を利用しても非課税にならない場合がある」というコラムを書きました。
そこで、日本と米国で二重課税となっている米国株の配当金や分配金を受け取った利益に対する課税分は、確定申告することで「外国税額控除」として取り返すことができると説明しました。
なお、一般NISAは、外国税額控除の対象外となるのでしたよね。
詳しくは、こちらから。

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