節税目的でiDeCoに加入したのに、受け取り時に税金が発生する!?
公開日:
:
NISA / iDeco, ファイナンシャルリテラシー, 年金
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。
先日、知人から「iDeCo」についてのブログを書いてとの要望を貰いました。
既に書いているから読んでと伝えましたが、昨日の日本経済新聞に、以下記事を見つけましたのでUpdateを兼ねて、お伝えしたいと思います。

iDeCoの手数料については、デメリットとして、こちらのブログに記載してあります。
日経新聞の記事に(わたくしのブログにも)記載しておりますが、利回りの低い定期預金で運用すると、大半は手数料によって「元本割れ」を起こしますので、注意が必要です。
そして、気をつけなければならないのが、iDeCoは60歳まで運用資産を引き出せないのですが、引き出すタイミングも注意が必要なのです。
こちらのブログで「iDeCo」のメリットを記載しておりますが、受け取るときにも「退職所得控除」や「公的年金等控除」といった、税金の控除があります。
しかしながら、会社から退職金が出る会社員の場合、同じ年に会社からの退職金とiDeCoを受け取ることもあると思います。
iDeCoは、一時金として受け取る場合は退職金として扱われますので、すべての退職所得を合算して、1つの退職所得に対して、退職所得控除を適用します。(年金のように引き出す場合には、公的年金等控除を適用)
また、勤続年数は、最も長い勤続年数(iDeCoは積立年数)を退職所得控除額の計算式として使われます。
この場合、退職所得控除で控除しきれなかった金額は課税対象となってしまい、税金が発生してしまいますので気をつけなければなりません。
複数の退職金がある場合は、受け取る年をずらすことができれば、それぞれの退職金ごとに退職所得控除を使えるということですが、国税庁のHPには以下記載がありますので、それが可能となる方法は、限られます。
なお、次に掲げる重複期間がある場合には、本年分の退職手当等の勤続年数に基づき上記表により算出した退職所得控除額から、重複期間の年数(重複期間に1年未満の端数がある場合には切り捨てます。)に基づき上記表により算出した退職所得控除額相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。
本年分の退職手当等が、前年以前にその支払者又は他の支払者から支払われた退職手当等の勤続期間を通算して計算している場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間との重複期間
前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前14年内)に他の支払者から支払われた退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)がある場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等の勤続期間との重複期間
いくら掛金が所得控除の対象となっても、また、運用益が非課税で再投資できても、受け取るときに税金を取られてしまえば、税の先延ばしにしか過ぎないですよね。
しかも60歳まで引き出せないという苦行をしてきたわけですので、本当に何をしてきたかわからなくなります。
会社からの退職金とiDeCoを受け取る方に対してのアドバイスは、
先にiDeCoを一時金で受け取り、5年経過してから退職一時金を受け取る
です。この方法を取れば、それぞれに退職所得控除を使えるということになり、無断な税金を払うことを避けることができます。
なお、年金のように引き出す場合においても、「公的年金等控除」が適用されますが、一定金額を超える場合は、その金額に対し、所得税や住民税が掛かります。
さらに言えば、こちらも国から受給する公的年金との合算した金額が対象となりますので、年金として受け取る場合でも、戦略的に年金を受け取る必要がありますね。
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