個人事業者や中小企業経営者は必見!インボイス制度の導入で死活問題に!
公開日:
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最終更新日:2019/09/13
お金, ファイナンシャルリテラシー, 太陽光発電
こんにちは。K2 Investmentの大崎です。
いよいよ来月10月1日から消費税率が10%へアップし、合わせて軽減税率が導入されます。
今回のブログでは、消費増税に伴うインボイス制度の導入で、個人事業や中小企業(免税事業者)にとっては死活問題になるということについて記載したいと思います。
一般消費者にとっては直接関係ないかも知れませんが、実は、自分たちが支払っている消費税は、納税されていないことも多く、その分、免税事業者の利益(益税)になっているということを知るのも、マネーリテラシーを高めることになりますので、参考までにご一読ください。
逆に言えば、そのような仕組みを知っており、利用すれば得をするということです。
わたくしも以前のブログで、何度か太陽光発電投資について取り上げましたが、課税事業者で登録して「消費税還付」を受け、その後、免税事業者になることで消費税分を収めなくて良くなる「納税義務の免除」といったことも可能でした。
消費税では、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
(国税庁 No.6501 納税義務の免除)
インボイス制度は、このように免税事業者の手元に残る消費税(益税)を減らす制度であり、益税を頼りにしていた売上1,000万円以下の個人事業や中小企業(免税事業者)にとっては、死活問題になりかねないということです。
仕入先があるビジネスの場合、仕入先へは消費税を支払う必要がありますが、インボイス制度によって、「適格請求書」を発行する事業者(=課税事業者の必要がある)からの仕入れでなければ、仕入れをする事業者は消費税の支払いが増えるので、仕入れをする事業者は、適格請求書を発行できない事業者(=免税事業者)からの仕入れはしないようになるでしょう。
そのため、適格請求書を発行できない事業者(=免税事業者)は、ビジネスを失うことが考えられますし、ビジネスを維持するために適格請求書を発行する事業者になれば、課税事業者になる必要があるため、免税事業者の益税を失うことになり、益税でなんとかやりくりしていた個人事業者や中小企業経営者は、倒産に追い込まれることも出てくるでしょう。
なお、インボイス制度は2023年10月から始まる予定ですが、免税事業者は早めに対策をされた方が良いでしょう。
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