サラリーマンでも「経費」で節税
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最終更新日:2019/11/29
お金, ファイナンシャルリテラシー, 働き方, 太陽光発電, 節税
おはようございます。K2 Investment 投資アドバイザー大崎です。
サラリーマンの節税に関して、興味のある方も多いと思いますので、少し述べておきたいと思います。
知っている人だけが得をする「太陽光発電投資」のブログに於いて、「仕組み」を利用することで、消費税還付を受けたり、消費税の納税を免除できることをお伝えしましたよね。
ほんと、知っているのと知らないとでは、大きな損得に関わってきますので、みなさんもわたくしのブログを読んで、得してくださいね!
ちなみに、この消費税還付に関してですが、わたくしは、2級ファイナンシャル・プラニング技能士の勉強をしている際に知りました。まさに12月28日の年度内ぎりぎりに「消費税課税事業者選択届出書」の受理が間に合ったという経緯があります。このときは、まだ確定申告も自分で作成しておりましたので、消費税還付については知らなかったのです。
販売業者も自分達が儲かれば良いので、顧客が得する情報なんて知らないのですよね。この時、多少のお金を払ってでもプロにお願いした方が、結局得するということを実感しました。
運よく175万円の消費税還付を得ることができましたが、早くから税理士にお願いしていれば、知らずに消費税還付を得られないということもないでしょうし。
この知識を知らないと損をします。みなさんにはそんな想いはして欲しくない為、情報提供をしている次第です。
「4~6月は残業をしない方が良い? 」のブログにおいて、社会保険料は4~6月の給与を基に算出し、その年の9月から翌年8月の社会保険料が決定されるので、あまり残業はしない方が良いという話をお伝えしましたが、これ、太陽光発電投資をすることで、実質的にサラリーマンの社会保険料を下げることにも繋がるのです。
どういうことかと申しますと、サラリーマンの社会保険料自体は下げることはできないのですが、太陽光発電投資からの事業収入(副収入)に対しては社会保険料が課せられないため、実質、下がることと同じなんです。
そして、「産業用太陽光発電投資」のポイントは「事業所得」にできる点が大きいです。
給与所得と事業所得は「損益通算」と言って、1つの所得が黒字で、他の所得が赤字という場合、利益と損失を合算して、所得税を計算することができるのです。
サラリーマンだけの場合、給与所得だけですから節税できる範囲は限られてきますが、個人事業主としても活動することで、節税できる幅が広がるのです。
それこそ、わたくしが産業用太陽光発電所を購入した頃は、「即時償却」や「50%償却」という制度がありましたから、それをサラリーマンの給与所得と「損益通算」させることによって、源泉徴収された所得税は還付され、住民税も0にすることができました。
※但し、太陽光発電の償却は17年のため、17年かけて毎年償却できる分を先に利用した形になりますので、その後の償却できる金額は減ります。
※株やFX、事業規模でない不動産などの投資の場合は、その所得は事業所得とはならないため、給与所得とは「損益通算」ができず、サラリーマンの節税(可処分所得の最大化)には繋がりません。
また、個人事業主として確定申告することで、様々なメリットがあります。
所得税は「課税所得額」に応じて課税される税金で、以下の計算式で求めることができますが、
課税所得額=所得額-経費-所得控除額
確定申告の際、「青色申告」を選択すれば「青色申告特別控除」を受けることができ、所得額から「所得控除額」65万円を差し引いて計算することになるため、その分、課税所得額が減り、税金が減ります。
また、事業に関わる費用は、「経費」として落とすことができます。
自宅で、事業に関してのなんらかの仕事をしているのであれば、その家賃や光熱費、そして通信費。太陽光発電投資においては、所有物件を見に行ったりするのに必要な車や、宿泊費や交通費など。そして、今後、その他事業を始める事もあるかも知れませんから、その情報収集のための書籍代、関係者との打ち合わせ費用(食事代やカフェ代など)、その他、文具や消耗品など
(※自家用としても利用している家賃や光熱費、マイカーなどは、その割合を自分で決めて申請します)
経費が増えれば、その分、課税所得額が減り、税金が減りますので、実際にお金を使っているものであれば、うまく経費計上したいものですね。
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