ご存じですか?「国外財産調書」
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ファイナンシャルリテラシー, 海外投資
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。
ここ何回かのブログで、「オフショア資産管理口座」について述べてきましたが、
運用益に課税されることがなく、それを再び投資に回す(複利運用)ことで、大きなリターンが見込める
個人では直接投資することができないようなヘッジファンドや機関投資家向けのファンドも低額から投資可能
株式や債券のような市場の変動に変動を受けやすい資産とは相関関係が極めて低いオルタナティブ資産への投資ができる
投資家の資産は、運営する保険会社の資産とは別に管理(分別管理)されており、運営会社が破綻しても、投資家の資産は守られる
オフショアは規制を緩やかにして金融取引を誘致するための特別な措置を設けている(キャピタタルゲイン税ゼロ、相続税・贈与税ゼロなど)場所で、オフショア投資は、そこで登記している保険会社のプラットフォームを利用するだけであり、合法的に運用しているという話もしましたね。
不正な租税回避行為をしようとしたり、申告義務を怠ったりするから問題になったりするのであって、きちんと則っていれば良いのです。
ちなみに、日本では、国外財産額が合計で5,000万円超えていれば、「国外財産調書」というものを提出しなければならなくなりました。
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
国外財産の把握は困難なため、申告しなくてもバレないだろうと考える人もいるかも知れませんが、現在、金融機関経由で海外送金をした場合、100万円を超えるものに関しては、自動的に金融機関から税務署に連絡が行く仕組みとなっています。
国外財産の把握はされますが、日本で運用すると、毎年、運用益に対して20.315%のキャピタルゲイン税が課せられるものが、オフショアで運用していれば、キャピタルゲイン税が課せられることなく、複利運用でお金を増やしていくことができるわけですので、日本の居住者で、合計額5,000万円を超える国外財産がある方は、国外財産調書は提出するようにしましょうね。
運用益に課税されることがなく、それを再び投資に回したい方は、ポチっと↓のボタンを押してくださいね。
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「海外口座」と「オフショア資産管理口座」の違い、メリット・デメリットについてまとめました。
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