自分の口座に預金があるだけで告発!?
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オフショアファンド, お金, ファイナンシャルリテラシー, 海外投資, 長期投資
おはようございます。K2 Investmentの大崎です。
先日の日本経済新聞に、「海外の口座などに5,000万円以上の預金があったのに国外財産調書を提出しなかったとして、国外送金等調書法違反の疑いで告発された」という記事がありました。
国外財産調書の提出制度が始まった2014年1月以降、初めての告発とのことです。
国外財産調書の提出制度とは、日本の居住者で、その年の12月31日において合計額5,000万円を超える国外財産がある場合、翌年3月15日までに国外財産調書(財産の種類や金額などを記す)を税務署長に提出しなければならないとされています。
世界中で、国外へ財産を移して脱税や租税回避をしようとする富裕層が増えていますが、この動きを防いでいるのが、CRS(共通報告基準)であり、日本では「国外財産調書」であると言えます。
CRS(Common Reporting Standard/共通報告基準)は、海外資産の課税逃れを防ぐのが狙いで、現在、日本を含む100以上の国・地域が参加し、参加各国に所在している金融機関は、互いに金融口座情報を交換しています。
日本では、既にマイナンバー制度が導入されていますが、今後、社会保障や税金などの情報が簡単に把握できるようになって行きます。現在、銀行や証券会社に口座開設をする場合、任意でマイナンバーカードの提出を求められておりますが、2021年からは義務化されることになります。
銀行口座や証券口座にマイナンバーが紐付けられると、税務当局が、所得や資産を把握することが簡単になるので、脱税したりする人も減るのではないでしょうか。
ちなみに、この「国外財産調書」については、YAHOOニュースでも取り上げられていました。
未提出となってしまっているのは、単に「脱税目的」の富裕層だけではない。
超低空飛行を続ける日本の資産と違い、海外の場合、「所有する本人も知らぬ間に資産価値が上がってしまっていた」ということがある。つまり、知らずに海外に所有する総資産が5,000万円を超えてしまっているケースだ。これに該当する富裕層も少なくないことが予想される。
発展や成長を期待して「海外投資」した結果、いつのまにか「円」ベースで計算すると資産が莫大になっていることもある。日本の居住者として所得税の納税義務を考えた場合、常に自分の資産が円換算でどれくらいなのか、しっかりと把握しておくべきであろう。
確かにオフショアであれば年率リタ➖ンが10%以上のものはたくさんあり、「所有する本人も知らぬ間に資産価値が上がってしまっていた」ということは少なくないと言えます。
運用している方は、長期運用で考えている方がほとんどで、リスク(標準偏差)が低いファンドを選んで運用していれば資産は安定的に増えているので、資産状況を頻繁に確認する必要もないですしね。
例えば、約4,500万円を年率リターンが12%のファンドで運用している場合、1年後には5,040万円となり、まさに「知らぬ間に5,000万円を超えてしまっている」ということは、普通に起こっていると思います。
嬉しい悲鳴ですが、知らぬ間に5,000万円を超えてしまって、国外財産調書が未提出のために告発されるなんて悲しすぎますよね。意図して「未提出」ということでなければ、いきなり告発されることはないと思いますが、気を付けたいですね。
日本の居住者は、国外財産調書の提出義務があるので、合計額5,000万円を超える国外財産がある方は、早めに国外財産調書を提出しましょう!
そして、まだ約4,000万円程度の国外財産を持っている方でも、オフショアファンドなどで運用している方、海外保険の解約返戻金が戻ってくる方などは、注意して資産状況を確認するようにしましょうね。
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