「iDeCo」をお薦めしない理由
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NISA / iDeco, ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
今回は、以下、日本経済新聞の記事を参考に、iDeCoについての個人的見解を述べたいと思います。

なお、iDeCoについては、このブログでも以前に何度か取り上げておりますので、そちらもご覧ください。
節税目的でiDeCoに加入したのに、受け取り時に税金が発生する!?
コロナ禍で、国民の意識が新型コロナウィルスに向いている最中、「年金改正法」、「スーパーシティ法案」が成立しました。ちなみに、見送りにはなりましたが、「種苗法改正案」や「検察丁法改正案」も可決・成立するとされておりました。
まさにショック・ドクトリンですね。
その「年金改正法」の中で、iDeCoに対するルールが変更になりました。これまで、基本的に企業型確定拠出年金(401K)に加入している会社員は、iDeCoへの加入はできませんでしたが、この「年金改正法」でできるようになったのです。
企業型確定拠出年金(401K)に加入している会社員でも、事業主の掛金が少額の場合、その枠を有効に活用できない方も多かったのですが、会社の掛金とiDeCoの合計額を、企業型確定拠出年金(401K)掛金の上限額までに抑えれば、会社員でもiDeCoで、掛金を多く拠出することができるようになりました。

積立する掛金は、その全額が所得控除の対象となり、拠出した掛金の総額を所得から差し引けるため、その分の所得税・住民税の負担が軽減され、節税につながりますのでメリットもありますが、反面、60歳まで運用資産を引き出せないというデメリットもあるわけです。
不確実性がますます高まっているこの時代において、自分の資産を60歳まで引き出せないというのは、どうなのでしょうか。
そして、2023年3月まで凍結は延長されておりますが、確定拠出年金は、その積立金の全額に年利1.173%の「特別法人税」が課税されることになっており、iDeCoもその対象となっております。
今年の3月に、撤廃ではなく延期となったのも、何かしらの理由があるかも知れません。そして、考えなければならないのは、iDeCoは60歳まで運用資産を引き出せないため、特別法人税が課税されることになれば、逃れられないということです。
iDeCoを検討されている方の参考になれば、幸いです。
なお、iDeCoは65歳まで積み立てできることになり、また、受け取り開始時期は75歳まで遅らせることができるようになりましたので、合わせて付け加えておきます。
その方の属性によって、適した内容は異なります。
その最適解を見つけるためにアドバイザーがいるわけです。中立的な立場からアドバイスができるファイナンシャルアドバイザーに、こちらからご相談ください。
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