「教育資金の一括贈与」より「都度贈与」
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オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
ご自身の資産運用が落ち着かれ、お子さんへの贈与に目処が立った方からは、お孫さんへの教育資金贈与への相談もございます。
ここまで考えられる方は総じてリテラシーが高い方が多いですね。
ご自身でもいろいろ調べられておられるのでしょう。
今回の方も、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合、1,500万円までは贈与税は非課税になるということはご存知でした。
ただ、この「教育資金の一括贈与の特例」はいろいろと使い勝手が良くないのですよね。
教育資金口座を開設する必要がありますし、「教育資金非課税申告書」を口座を開設した金融機関経由で税務署に提出しなければなりません。
また、教育資金の支払いに充てた領収書も取扱金融機関に提出する必要があります。
そして、基本的に以下のいずれか早い日に終了することとされていますので、
受贈者が30歳になったとき
受贈者が死亡した日
口座の残高が0になり、その口座に係る契約を終了させる合意があったとき
受贈者が30歳になった時点で口座にお金が残っていたり、教育資金以外の目的で使った場合には、その分に贈与税がかかります。
そして令和4年度税制改正大綱で、この教育資金の一括贈与の非課税特例は2023年3月31日までの受付と延長になりましたが、贈与者が亡くなった場合は、その時点での残額を相続財産に加算して相続税が課税されることになりました。(受贈者が23歳未満、学校等に在学している場合は対象外)
これらを考えると「教育資金の一括贈与の特例」の利用も考えものですよね。
そもそも教育費の贈与は非課税となっております。
しかも、国税庁のHPで確認してみると、以下との記載がありますので、その都度贈与した方が良いかも知れませんね。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます

また「教育資金の一括贈与の特例」を利用して1,500万円を贈与すれば、その資金は利用されるまで口座内で寝てしまいますし、現在のような物価高が続いている間に資金が目減りしてしまいますから、
ご自身の資産としてリスクの低いオフショアファンド等で運用しながら増やしていき、増えた分で都度贈与していくのが賢明な方法ではないでしょうか。
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