「減価償却」 資産を購入するのに掛かった費用の一部を控除でき、その分、国からお金がもらえる
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最終更新日:2019/11/29
ファイナンシャルリテラシー, 不動産関連, 節税
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。
毎年、囁かれていたことですが、ついに来ましたね。
また一つ、合法的に節税をしながら、お金を増やす方法が塞がれることになりそうです。

2020年度の税制改正大綱に所得税法の見直しを盛り込み、2021年分以降の所得税に適用される見通しです。
以前のブログで少し説明しましたが、損益通算という仕組みがあって、各種所得金額の計算上生じた損失のうち、一定のものを以下4つの所得について、総所得金額や退職所得金額などを計算する際、他の所得(給与所得含む)から控除することができるのです。
・事業所得
・不動産所得
・譲渡所得
・山林所得
わたくしの以前のブログでは、サラリーマンは「給与所得」だけですから、事業を持つことで「事業所得」を得ることができ、給与所得と事業所得を「損益通算」させることによって、所得税を減らすという節税の方法をお伝えしました。
確定申告をすることで、毎月、源泉徴収で差し引かれていた所得税が還付されることになり、また、住民税の額も減少します。所得税は累進課税ですので、高所得を得ている方ほど、節税できる金額は大きいのですね。
ここでは、収入をもたらす資産を購入したのに、その資産を所有している間、「減価償却」というものを使えば、その資産を購入するのに掛かった費用の一部を控除することができ、その分、国がお金を払ってくれる(節税できる)のです。
ここでは、不動産という資産を購入した場合の節税で、しかも日本と海外の不動産に対する違いをうまく利用した内容をお伝えしますね。
例えば、日本とアメリカの不動産を比較した場合、日本の場合は、土地の価値は高く(80%)、建物の価値は低い(20%)ですよね。
反対に、アメリカの場合は、建物の価値は高い(80%)ですが、土地の価値は低い(20%)のです。
アメリカの不動産を購入した場合でも、所得税および減価償却の計算は、日本の法律に則って計算されますが、日本の場合、建物の法定耐用年数は、木造で22年と決められており、法定耐用年数を超える場合は、4年で「減価償却」することができます。
仮に、アメリカの不動産(物件価格1億円、年間収入500万円、築30年の木造アパート)を購入した場合、建物割合を80%とすると、建物価格は8,000万円となります。
日本の減価償却のルールで考えると、先述の通り、木造で築年数が22年を超える建物は4年で減価償却することができましたので、建物価格8,000万円÷4年で、毎年2,000万円の減価償却が使えることになるわけです。
この2,000万円の「減価償却」を「課税所得」から差し引くことで、大きな節税となるのです。
仮に、年収2,000万円の人(単身者)の場合、課税所得は約1,600万円ですので、所得税率は33%となります。
通常であれば、1,600万円×33% – 1,536,000円(所得控除)=約375万円の所得税を納めなければなりませんが、先程の▲2,000万円の減価償却をぶつけることによって、約375万円の所得税を納める必要がなくなり、源泉徴収で引かれた所得税は、後から還付されます(戻ってきます)し、それどころか、所得税で使いきれなかった分は、翌年の住民税に対して使うことができるので、人によっては、所得税は0、住民税も0ということが有り得るわけです。しかも合法的にです。
(※細かな話をすると、アメリカ不動産での収入も加味する必要はありますので、先述のアメリカ不動産を購入した場合、それでも▲1,500万円/年の減価償却は使えます。)
この「減価償却」のすごいところは、実際にお金は出ていってないという点であり、減価償却による控除を受けることで、国からお金をもらっているということです。
(次回に続く)
国からお金をもらいたい方は、ポチっと↓のボタンを押してね。
さて、今回のブログで「減価償却」について取り上げましたが、弊社代表の河合がハワイにいるということもあり、急遽、ハワイから減価償却(節税)に的を絞ったセミナーを開催することになりました。オンラインで参加できますので、ぜひ奮ってご参加ください。
日時:12/14(土)10:00~11:30(日本時間)
場所:オンライン(ハワイ)
料金:1,000円
講師:弊社代表 河合
ゲスト講師:ジョン野村(ハワイ州不動産ライセンス:RS-75581)
セミナー特典1:シルバー会員(1000円/月)1ヶ月無料体験
※翌月からシルバー会員自動継続、ご不要の場合は1ヶ月以内にご連絡ください。
セミナー特典2:無料個別相談1時間(通常5000円)
※セミナー参加者には事前に資料とセミナーURLを、セミナー後に動画お送りします。
参加希望の際は、こちらからご連絡ください。
(お問合せ内容に「ハワイ不動産セミナー参加希望」とご入力ください。)
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