「武蔵小杉のタワマン」 補償は誰がするのか?
公開日:
:
お金, ファイナンシャルリテラシー, 生き方
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。
このブログでも、2回ほど武蔵小杉のタワマンについての記事を書きましたが、興味がある方が多いようですので、今回は、以下の記事を参考にして、損害の「補償」について書いてみたいと思います。
持ち家の方は、ご自身の参考にしてください。

以前のブログでは、管理会社が住民説明会において「復旧までに3日から1週間かかる」と説明したことに対し、住民からは「ホテル住まいしたら補償が出るのか」といった質問が出たり、紛糾する場面もあったと記載をしましたが、上の記事内で弁護士が解説している内容を拝見すると、
「100%の自然災害である場合は、『誰も過失がない』ことを意味しますので、被害者が責任追及できる相手はいません。つまり、費用は被害者の自己負担ということになりますね」
とのことですので、管理会社が契約に則って業務をおこなっていたとすれば、「管理会社に対して」その補償を求めるのは難しいでしょうね。
また、今回の台風19号は、過去に例のないような大型で強力な台風だったわけですが、結果(損害発生)を予測できたとしても、回避できない場合にまで責任を負わせることはできないようで、「建設会社」にもその補償を求めるのは難しいかもしれません。
また、管理組合が契約している「保険」においても、今回のような未曾有の水害が免責の対象とされていれば、保険で修理することは難しいようです。
また、記事で弁護士が述べておりますが、
そのほか、国・自治体などに文句を言いたくなるかもしれませんが、基本的に、個別の損害に対して、国・自治体が税金を投入して救済することはありません。
やはり、自分で将来のリスクを想定して、備えるべきですね。
今回の損害に関しては、火災保険に「水災補償」を付けておけば保険で対応できるでしょう。
そして、これは、将来における「お金」についても言えること。
過去のブログで、
- 実質賃金は下がり続けていること
- 将来、受給できる公的年金は減り続けること
- 終身雇用や年功序列といった雇用システムはすでに崩壊しており、自分の市場価値を上げていく必要性があること
- サラリーマンでも事業を持つべきこと
について述べてきました。
何も対策していなかったから、「遅かった」というようなことにならないようにしてくださいね。
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