積立したお金を「全額経費」にできて、そこから「借入れ」もできる?
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最終更新日:2019/06/21
お金, ファイナンシャルリテラシー, 太陽光発電
こんにちはK2 Investment 投資アドバイザー大崎です。
前回のブログにおいて、サラリーマンでも個人事業主として確定申告することで、事業に関連した費用は「経費」として落とすことができる旨をお伝えしました。
経費が増えれば、その分、課税所得額が減り、税金が減るのですが、
課税所得額=所得額-経費-所得控除額
そのために、必要でないものにお金を使用して「経費」を増やしていたのでは本末転倒ですが、世の中には、お金を積み立てながら、その積み立てたお金を「全額経費」として認められているものがあるので、そういったものをうまく利用しましょう。
それは、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)といって、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度ですが、それを利用するのです。
サラリーマンには関係ないと考えられると思いますが、サラリーマンでも個人事業主であれば加入できるのです。
但し、個人事業の場合でも、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
ここでも、「産業用太陽光発電」に投資するメリットがありましたよね。
なぜならば、産業用太陽光発電は、事業収入だからです。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
①掛金月額は5,000円から20万円までの範囲で自由に選択でき、増額・減額もできます。
掛金総額800万円に達するまで積み立てることができます。
また、確定申告の際、掛金を必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
②解約する場合は、掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40ヶ月以上納めていれば、掛金全額が戻りますので、40ヶ月(約3年ちょっと)積み立てることができればリスクはないです。
※また、1年以内の前納も払い込んだ期の損金、または必要経費に算入できますので、サラリーマンで所得が高い方や、事業所得で大きな利益を出た年など、課税所得を圧縮するのには、とても使い勝手のよい内容です。
③無担保・無保証人で、掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで借入れが可能
※一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
この制度、とても素晴らしい制度ではないでしょうか?
掛金を積み立てていけば、その金額は全額「必要経費」となりますし、無担保・無保証人で掛金総額の10倍まで(解約手当金の95%が上限)借り入れができます。
最近、「終身雇用崩壊」や「年金崩壊」など、サラリーマンにとって耳が痛くなる話が続いてますよね。
しかしながら、時代の流れからして、サラリーマンも投資や副業、独立・起業という選択肢を取らざる負えなくなってくると思います。
みなさんにとって、それはいつのタイミングがわかりませんが、わたくしは、早めに備えておいた方が良いとアドバイスしたいです。チャンスも急に訪れたりしますが、それに気付ける知識を持ち合わせていなかったり、掴み取る力がなければ、逃してしまいますよね。
みなさんがサラリーマンを辞めざる負えなくなった際、金融機関から借入れをするのは難しいと思います。
だからこそ、その信用があるうちに、融資を得て投資するということをお薦めしているわけです。
この経営セーフティ共済は、掛金が全額経費になるだけでなく、無担保・無保証人で、掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで借入れが可能ですので、サラリーマンのうちに積み立てておき、金融機関から融資が得られなくなった際、この共済から借入れができる「仕組み」を作っておいた方が得策だと考えております。
急にサラリーマンを辞めざる負えなくなって、転職もできず、独立・起業するにも資金がない。
失業保険も最大で360日までしかもらえません。
このブログを見て頂いているのも何かの縁だと考えております。
そんなみなさんに、できる限り最悪のケースは経験して欲しくないのです。
何もなかったらそれでラッキーと考え、最悪に備えて行動して欲しいです。
これからもみなさんにとって、有益となる情報をお伝えできるように努めて参ります。
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