4~6月は残業をしない方が良い?
公開日:
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最終更新日:2019/06/15
ファイナンシャルリテラシー, 働き方
こんにちは。 K2 Investment 投資アドバイザー大崎です。
前回のメールで、会社員の給与は、所得税や住民税などの「税金」や、厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料、介護保険料(40歳以降の方)といった「社会保険料」を会社が毎月徴収し、残りの金額が手取り収入として支払われているとお伝えしました。
そのうち「住民税」は、前年の所得を基準に確定した金額を、6月の給与から会社が毎月徴収して払っています(特別徴収)。
6月の給与明細と一緒に「住民税課税決定通知書(特別徴収税額の通知書)」を会社から受け取っている方もいると思いますが、改めて確認いただくと宜しかと思います。
また「社会保険料」は、4~6月の給与を基に算出し、その年の9月から翌年8月の社会保険料が決定されます。
「4~6月に残業をすると社会保険料が増えるから、あまり残業はしない方が良い」と聞いたことがある方もいると思いますが、そのように言われるのはこのためです。
ちなみに、先ほど、会社が毎月徴収して払うこと(給与天引き)を「特別徴収」と記載しましたが、逆に、自分で役所に納付する方法を「普通徴収」と言います。
基本的に、会社員ではない個人事業主や無職の方などが普通徴収となりますが、会社員で副業をされている方で普通徴収と併用されている方もおられます。
「副業はしたいけど会社が副業禁止のため、副業での収入が会社にバレるのが心配」ということで副業を避けている方もおられます。
しかしながら、給与・公的年金等にかかる所得以外の所得に対する住民税については、確定申告をする際に申告書に「自分で納付」にチェックを付けていれば、その所得は特別徴収ではなく、普通徴収として計算され、あなたの住所に納付書が届きますので、会社にもバレません。
わたくしも10年以上、会社員をしながら副業として収入を得ておりましたが、副業で得た収入は普通徴収として確定申告をしておりましたので、会社にバレなかったです。
ただし、副業で得る所得が給与として支払われる会社などで働く場合は、金額により特別徴収をされているところもありますので、年間で貰う金額を確認したり、現金で貰ったり、普通徴収で対応できるか確認はしてくださいね。
以上、お役に立てましたら幸いです。
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