iDeCoの税負担、会社員は受取時に税負担が生じることも
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ファイナンシャルリテラシー, 投資信託, 節税
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。
加入者が増えているiDeCoについて、日本経済新聞電子版で、以下の記事が取り上げられておりました。
自営業者らと異なり、退職金の手厚い会社員は思わぬ税負担が将来生じる可能性があることはあまり知られていない。
はい。そうなんです。
記事にもありますが、金融機関は拠出時の非課税枠を強調し、iDeCoを節税商品として販売してきておりますが、受取時に税金が課される可能性が高いことは説明していないのが、その理由ですよね、
ただ、金融機関の職員も、受取時の税負担の説明は義務付けられていないので、敢えて説明していないという訳ではないでしょうし、ただ詳しい税控除の仕組みまで知らないだけだと思います。少なくともファイナンシャル・プランナーの資格を保有している方か、社内でその研修を受けている方でなければ、知らないでしょう。
しかも、ファイナンシャル・プランナー資格保有者であっても、しっかりクライアントから属性などをヒアリングしてから提案されているような方でないと、税控除枠のことまで考えた提案はしていないでしょうね。
はい。そうなんです。
ここまでは、前フリです。
わたくしもファイナンシャル・アドバイザーとして、日々、クライアントさんにアドバイスをしておりますが、昨年11月のブログ<節税目的でiDeCoに加入したのに、受け取り時に税金が発生する!? >で、iDeCoの受取時に「退職所得控除」や「公的年金等控除」といった税金の控除がある点や、退職所得控除で控除しきれなかった金額は課税対象となってしまい、税金が発生してしまう点は指摘しております。
しかも、会社からの退職金とiDeCoを受け取る方に対してのアドバイスとして、「ある方法」を取れば、それぞれに退職所得控除を使えるということになり、無断な税金を払うことを避けることができると、以下ブログ内で案内しております。
今回の日本経済新聞の記事に、例として毎月2万円を年利3%で運用した場合のケースが出ておりましたが、約2,000万円の退職金を受け取ったとすると、その税負担は約200万円です(*_*;
わたくしがブログで記載した記事の方法を知っていれば、無断な税金を払うことを避けることができましたよね。
アドバイスを受けるのであれば、豊富な知識と、できれば投資経験豊富な方にアドバイスを依頼した方が、良い結果を招くと思います。
はい。自身の宣伝でした(笑)
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