その不動産投資、節税にならないかも!?
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ファイナンシャルリテラシー, 不動産関連
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。
「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした東京地裁判決が波紋を広げています。
それはそうですよね。
国税庁が「路線価」を相続税や贈与税等の課税のための相続税評価額としているわけですし、その国税庁が「路線価による評価は適当ではない」としているわけですので、相続人が提訴するのも理解できます。
「路線価」は公示価格の80%となりますので、現金で相続するよりも不動産を相続した方が税金は安くなり、それを目的に不動産を購入する人は一定数いるわけです。
ちなみに、アパートを建てて賃貸すると、その土地は「貸家建付地」として扱われるため、その分を評価額から差し引けるようになります。
今回の判決では「特別の事情がある場合には路線価以外の合理的な方法で評価することが許される」との指摘があったようですが、であるならば、相続税評価額としての「路線価」はなんなのだという話になります。
そして、路線価の基となる「公示価格」も、不動産鑑定士等の鑑定評価を基に土地鑑定委員会が価格を示しているのですが、不動産鑑定士等の鑑定評価も当てにならないということになりますね(実際にそのような話は聞いたことはありますが)。
今回、国税庁の財産の評価を見直すことができる通達(財産評価基本通達6項)で相続税評価額が変えられてしまったのですが、こんな後出しジャンケンのようなことが起こるのであれば、公示価格の80%の価格水準になるからと、路線価を利用して不動産を購入を考えている方は再考した方が良いかもしれませんね。
そもそも、土地の価格には、「実勢価格」の他に、以下の4つの評価があること自体がおかしいので、この機会に改めて欲しいです。
・公示価格
決定機関は、国土交通省
一般の土地取引の指標
・基準値標準価格
決定機関は、都道府県
公示価格の補完
・路線価/相続税評価額(公示価格の80%)
決定機関は、国税庁
相続税や贈与税等の課税のため
・固定資産税評価額(公示価格の70%)
決定機関は、市町村
固定資産税、都市計画税、不動産取得税などの課税のため
ちなみに、上述の国税庁長官の指示で財産の評価を見直すことができる通達(財産評価基本通達6項)は、国税「伝家の宝刀」と言われているようです。
国税庁には、税務調査含めた徴税権力がありますから強いですよね。その国税庁を事実上、支配下に置いているのが財務省であり、この権力が怖いから、財界や政治家が口出しできない部分があるわけです。
わたくしも、嫌がらせをされても困るので、この辺にしておきます。
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