あなたもタダで不動産が貰えるかも。でも大丈夫?
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最終更新日:2024/12/08
ファイナンシャルリテラシー, 不動産関連
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
前回のブログでは、国税庁が、相続税や贈与税等の課税のための相続税評価額としている路線価を、「路線価による評価は適当ではない」と、国税庁自身が否定したという内容を掲載しました。
これは、不動産購入によって相続税の節税を考えている方にとっては、その戦略を見直す必要性がある事例かと思います。
今回のブログでは、土地相続に関して取り上げますが、将来、あなたが税金を払い続けなければならない可能性もありますので、ぜひブログをお読みいただき、今のうちに確認いただくと宜しいかと思います。
本日の日本経済新聞に、以下の記事がありました。
被相続人が亡くなった際に、相続登記の申請を義務付け、登記しなければ罰則を設けるといった内容で、2020年の臨時国会で関連法案の改正案提出を目指すとなっています。
現在の民法では、土地所有権の放棄を認めていないのですが、この改正案では、「所有を巡って争いが起こっておらず、管理も容易にできる」のを条件に、所有権の放棄を可能にすると明記したそうです。
何をお伝えたいかというと、逆説的となりますが、現在の民法では土地所有権の放棄を認めていないので、あなたの親や祖父母が持っている土地や不動産は、基本的には放棄ができないので、法定相続人であるあなたが相続し、固定資産税をずっと支払って行かなければならないということです。
もちろん、該当する土地や不動産が売却できるようなエリアにあれば良いのですが、なかなか買い手が付かない場所であれば、それは不動産ならぬ「負」動産となってしまい、手放すことができるまで、ずっと固定資産税を支払っていかねばなりません。

Myriams-Fotos / Pixabay
もし、あなたが結婚されており、それぞれの両親が持ち家の場合、それは2軒分となりますし、またそれぞれの祖父母の家もある場合、それは4軒分となりますね。人によっては、もっと多くの法定相続人となっている方もいるでしょう。
その不動産の内容によっては、寄付という形で自治体に引き取ってもらうことができるかも知れませんが、利用価値がなければ、自治体も管理に手間が掛かるものをわざわざ引き取ろうとは思いませんし、そもそも自治体にとっては、固定資産税を徴収できる収入源でもありますので、よほど自治体にとって利用価値があるものでないと難しいかも知れませんね。
「負」動産を手放す方法として、相続放棄というものがありますが、これは「負」動産を手放す替わりに、すべての相続財産を放棄しなければなりませんので、人によっては、固定資産税を払いながら「負」動産を所有し続けた方が良いという方もいるかも知れませんね。
なかなかこの手の話を存命の両親とするのは気が引けるかも知れませんが、買い手が見つからないようなエリアに不動産をお持ちの場合は、早めに相談しておいた方が良いでしょう。
両親しか住んでいないのであれば、2LDK以上の間取りは必要ないでしょうし、掃除も大変でしょう。また、戸建ての場合は2階へ上がるのも辛くなっていくのは、安易に想像できます。
まだ、ある程度の値段が付くうちに今の自宅を売却し、スーパーや病院、交通機関が近くにあるような利便性の良い場所へ、移り住むということを提案されてはいかがでしょうか。
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