「住居確保給付金」の支給により、安定した生活を送ることができます。
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ファイナンシャルリテラシー, 生き方
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
先日、クライアントへの資産運用のアドバイスで「住居確保給付金」についてやり取りしましたので、本日はこちらについて取り上げたいと思います。
わたくしと面談、もしくはメールで相談いただいた方であればご存知かと思いますが、資産構築のアドバイスの際に、その目的や属性(家族構成や資産状況など)について伺います。
というのも、その方の詳しい属性が分からないと、適したアドバイスができないからです。
先日もクライアントさんから相談をいただき、お考えや保有資産について詳細にお知らせいただきました。その方は、不動産投資をされていることが分かったため、釈迦に説法かと思いましたが、「住居確保給付金」を確認いただくよう案内し、賃借人の家賃滞納が発生する前に、賃借人とコミュニケ―ションを取り、案内しておいてはどうかとお伝えしました。
「住居確保給付金」は、どういうものかと言うと、経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある方に対し支給されるもので、従来からある制度ですが、この4月20日から以下のように条件が変更になり、より支給を受けやすくなりました。
「対象者離職・廃業から2年以内の方」
↓
「離職・廃業から2年以内、または
休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」
どうして賃借人に「住居確保給付金」を案内しておいてはどうかとお伝えしたかというと、この新型コロナウィルスの影響で収入が減ったり、それこそ失業をして家賃を払うことが出来なくなる可能性が高まってくるからです。
不動産投資において空室リスクを心配する方は多いのですが、家賃の滞納リスクは(管理会社にお任せだったり)以外と見過ごされている場合も多く、日本の場合は、賃借人の権利が強いので、賃貸滞納が発生し、また長期化する場合、取り立てるのは容易ではありません。
上述のクライアントさんは、家賃収入を生活費に充てる計画をされているため、家賃滞納が発生したら計画が狂います。
しかも、所有戸数が少なく、且つその家賃が高い場合は、その家賃収入が入らないインパクトは大きなものとなります。
そして、この「住居確保給付金」は、申請日以降の家賃額を支払うものであり、滞納した家賃への充当することはできないため、賃借人の家賃滞納が発生する前に案内しておいた方が良いとお伝えした理由です。
なお、この「住居確保給付金」についてですが、今回は不動産投資家さんの事例として取り上げましたが、もちろん賃借人に対しての給付金になりますので、新型コロナウィルスの影響などで家賃の支払いが厳しくなりそうな方は、早めに相談されると宜しいかと思います。
参考までに東京都23区の例を掲載しておきますが、各自治体によって条件は異なりますので、お住まいの市町村の自立相談支援機関までご相談ください。

公的制度としてあるものです。
決して無理せず、利用できるものは利用し、新たな生活の準備をしてください。ファイナンシャルアドバイザーからの提言です。
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