「休業手当」貰えてますか?
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ファイナンシャルリテラシー, 保険
おはようございます。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言ですが、やはり1ヶ月程度延長するようですね。
外出自粛も、現在のような内容が続くのでしょうか。
新型コロナウイルスの実際の致死率は0.2%程度で、日本国内におけるインフルエンザ致死率の0.1%と比べると変わらないとのデータや専門家の意見も出ておりますので、個人的には、感染して重篤化する確率が高い高齢者や家庭に高齢者がいる方、そして基礎疾患をお持ちの方を除いては、制限を緩めていったらどうかと考えております。
こういうことを述べると、人の命よりも経済を優先するのかとおっしゃる方もいるかと思いますが、(自殺で失う)命を救うためです。
致死率についてや、失業者の数と自殺者の数がリンクしていることは、先日のブログ「休業要請で自殺者数は再び3万人へ」で取り上げておりますので、そちらでご確認ください。
休業要請に応じた事業者に対し、「感染対策協力金」が支給される自治体もあります。しかしながら、支給される協力金では到底足りない事業者はたくさんおりますし、従業員の雇用維持のために支払われる「雇用調整助成金」も、1人当たりの日額は8,330円が上限ですので、足りない事業者も多いでしょう。
ちなみに、労働基準法では、事業者が労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければなりません。
多額の内部留保がある大企業は別にして、多くの中小企業は、現在のような売上がない状況の中で、雇用調整助成金を受け取れるとは言え、労働者に6割以上の休業手当を支払うことは厳しいのではないでしょうか。
実際、雇用調整助成金や休業手当は、パートやアルバイトの方も対象となりますが、支払われていない方も多く存在しているようですし、正社員の方でも、毎月得ていた収入よりも大きく収入を減らしている方も多いと思います。
住宅ローンの支払いは大丈夫でしょうかね。
このブログでも、お金に働いてもらう仕組みを構築することについて述べてきましたが、まさに今のような状況に陥ったときに、自分の労働以外からの収入があったり、お金を殖やす仕組みが構築できている方は動じる必要はないですね。
個別相談をしておりますと、年金のように毎月お金を受け取れる商品を希望される方は多いですね。
その気持ちはよく理解できますし、特に、現在、収入が減っている方は、なおさらそう考えるでしょう。
しかしながら、日本において、毎月分配金を受け取ることができる投資信託などはあるのですが、そのほとんどが運用益から受け取るのではなく、自分が支払った資金から取り崩しているだけなのですね。
これについては、「タコ足配当」と言って問題になりましたので、ご存知の方もおられるかと思いますが、未だにこのような商品で投資を続けている方も多いのも事実です。
海外の保険であれば、配当保証型の保険があり、それが100歳や120歳まで続く内容のものもあります。
120歳まで受け取れる保険であれば、名義人をいつでも変更できますので、お子さんに引き継いであげることができますね。
余剰資金があれば、保険料を1年か2年で払い込み、その後10年間寝かして、11年目からは利回り約5%の返戻金を得ることができますので、仮に払込保険料が1,000万円であれば、毎年約50万円を受け取ることができますね。
以前のブログ「一年の計、生活設計の見直しを」でも述べておりますが、備えておいて、何もなければそれで良いではないですか。
というか、今はまさに有事ですし、今後も有事は起こります。
今、生じている事象を教訓にして、今後の有事に備えておきましょう。
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