合法的な節税がまたひとつ塞がれる(消費税還付)
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ファイナンシャルリテラシー, 不動産関連
以前のブログで、合法的に節税をしながらお金を増やす方法が、またひとつ塞がれると、海外住宅投資の節税について、お伝えしましたね。
この場合は、海外不動産を購入する場合でも、所得税および減価償却の計算は日本の法律に則って計算されることを利用して、所得税を減らすというのがポイントでした。
今回は、不動産投資で、よく賃貸アパートの大家が使っている節税手法が塞がれるということについて、お伝えしたいと思います。

不動産投資の場合、値上がり益を狙うキャピタルゲインと、入居者から家賃をもらうインカムゲインの2つの収益が見込めますが、日本で不動産投資をしている方の多くは、入居者から家賃をもらうインカムゲイン目的の方が多いですね。
不動産投資も賃貸経営という事業なのですが、入居者から得る家賃には消費税はかからないのですよね。
そのため、通常は消費税を納めなくてもよい「免税事業者」となるわけです。
消費税は、消費者から預かった消費税から、自分が仕入れの時に支払った消費税との差額を納めることが多いのですが、上述の通り、入居者から消費税を預かることはないので、アパートを建築する時に支払った消費税を納税額から差し引くことはできません。
以前のブログにおいて、わたくしが、消費税還付を受けたときの話について述べましたが、「課税事業者」となれば、消費税還付を受けることができるということですね。
しかも、一棟アパートの場合、購入した物件にもよりますが、設備に対して払った消費税の金額は、何百万になることも多いですから、消費税還付の有無で、投資リターンは大きく変わってきます。
では、「免税事業者」である大家さんが消費税還付を受けるために、どのようにして「課税事業者」になるのかというと、消費税が掛かる「金」の売買を繰り返し、少なくとも家賃収入を上回る売上高を作り出せば良いわけです。
そうなると、形式上、大家が本業ではなくなり、アパート建築時に払った消費税が控除の対象になるのですよね。
支払った消費税より控除額が多ければ、差額分の消費税還付を受けることができるわけですので、この知識を知っているアパート大家さんは、消費税還付で大きな節税をして、合法的にお金を増やしているのですから、知っていると知らないとでは、大きな差が生まれますね。
このような制度の歪みを利用した節税は、2020年度の与党税制改正大綱の中で見直しされることが決まり、今後は利用できなくなります。
以前のブログでお伝えしました海外不動産を利用した節税と同じで、利用できるうちに利用しておきましょう。
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