所得税の計算方法は覚えておこう!
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最終更新日:2019/08/01
お金, ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。K2 Investment 投資アドバイザー大崎です。
前回のブログでは、サラリーマンが源泉徴収されている「社会保険料」について記載しましたが、「従業員+個人事業主」としての働き方を知りたいと、何件かお問い合わせをいただきました。
ブログで取り上げた働き方を「するしないは別」として、今後のリスク回避として、その選択肢が取れるようにしておくことはとても良いことだと思います。
なお、先日のセミナーアンケート含め、最近は税金についても知りたいとのお声も頂いておりますので、今回はサラリーマンの税金、所得税について記載したいと思います。
所得税は、1年間の所得に対して課される税金のことですが、サラリーマンにとって、1年間の所得というと「年収」のことですね。
以前のブログでは何度かお話しましたが、個人事業主の場合は、所得から必要経費というものを差し引くことはできますが、サラリーマンの場合は、原則、必要経費は認められていません。
その代わり、給与等の収入金額に応じた「給与所得控除額」を差し引くことができ、そこで算出された金額が給与所得となります。
給与所得 = 給与等の収入金額 − 給与所得控除額
例えば、給与等の収入金額(年収)が9,000,000円の方であれば、上表の「6,600,000円超〜10,000,000円以下」に当てはまりますので、給与所得は以下の通り計算できます。
給与等の収入金額 − 給与所得控除額 = 給与所得
9,000,000円 2,100,000円 6,900,000円
ここから所得税を計算する訳ですが、上で計算した給与所得金額にそれぞれの税率を掛ける前に、「所得控除」を差し引くことができます。
給与所得金額-所得控除 × 所得税率
給与所得金額から差し引かれる金額(所得控除)は、様々な種類があるのですが、国税庁HPで確認することができます。
例えば、ここでは以下の所得控除が対象となる場合、所得控除金額は合計で1,886,260円。
(※夫婦共働き、その他の所得控除はなしとする)
社会保険料控除 1,126,260円
基礎控除 380,000円
扶養控除 380,000円
ようやくここで、所得税を計算することができます。
所得税 = 給与所得金額 - 所得控除 × 所得税率 – 控除額
6,900,000円 1,886,260円 20% 427,500円
=575,248円
年収が900万円の方で、扶養家族が1人いる、共働きの方の場合、所得税は57.5万円程度です。
(※扶養親族は、年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の親族です)
令和18年まで所得税額の2.1%が復興特別所得税として課税されます。
今回のケースですと、12,000円程度です。
ちなみに、住民税は510,000円程度となり、源泉徴収される合計金額は、およそ1,100,000円程度となります。
やはり、ある程度の年収がある方は税金も多いですね。
(参考までに)
今回のケースで言えば、給与所得金額 - 所得控除の金額(約500万円)に所得税率20%が掛かるのですが、この課税所得が330万円以下の金額になると、所得税率は10%となりますので、所得税、住民税はそれぞれ約25万円くらいになり、50万円程度、税金が減ります。
以上、今後のライフプランの参考になれば幸いです。
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(国税庁HPより)



