国外財産が5,000万円を超えたら「国外財産調書」は提出しましょう。
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オフショアファンド
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。
先日、クライアントさんより相談がありました。
内容としては、オフショア投資をしている残高が5,000万円相当になったので、国外財産調書を提出した方が良いかというものですが、日本では、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書を所轄税務署長に提出することになりましたので、提出された方が良い旨を案内しました。
ルールだからということもあるのですが、下記ペナルティが課される可能性があるからです。
・調書の提出がない場合、又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%)
・正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
実際に、海外の口座などに5,000万円以上の預金があったのに国外財産調書を提出しなかったとして、昨年始めて国外送金等調書法違反の疑いで告発されたケースがありました。
できる事なら国外財産調書の提出は避けたいという気持ちは理解できますが、懲役になってもつまらないですから、ここは素直に提出しておいた方が良いですね。
また、ちょうど同じタイミングで、別のクライアントさんから「国外財産調書の提出に関するチェック表」への記入の仕方についての相談があったのですが、この方の場合は、海外送金時点で5,000万円を超えていたので、送金の際にそのアドバイスはしておりましたが、12月31日が近くなってきたので、提出の準備をされていたところでした。
お二人とも、順調に自分のお金が働いてくれていて、普通の方からすれば羨ましい限りでしょうが、これが自分のお金を働きに出している方の結果ですね。
すでに海外に資産をお持ちの方で、自分の資産額では関係ないとお考えになっている方もいるかも知れませんが、特にオフショア地域で運用されている方であれば、自分が考えている以上に資産価値が上がっていることもありますので、この機会に資産額を確認された方が宜しかと思います。
自分のかわいいお金たちが、自分の代わりに働いてくれているわけですから、偶には気に掛けてあげましょう(^^)
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