年金の2階部分とは
公開日:
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最終更新日:2019/06/17
お金, ファイナンシャルリテラシー, 働き方
おはようございます。K2 Investmentの大崎です。
前回のブログにおいて、年金はよく家にたとえられて、「1階建て」「2階建て」「3階建て」で分けられるとお伝えしました。
そして、1階部分は「国民年金」、家でいうところの土台=基礎部分であるため、老齢基礎年金と呼ばれるとのことでした。
そして、2階部分は「厚生年金」、老齢厚生年金とも呼ばれ、次の①~③の要件をすべて満たしている方に、国民年金=老齢基礎年金の上乗せとして支給されます。民間企業や官公庁等に雇用されている人が加入する年金です。
①65歳以上であること
②老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること
③厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること
※なお、ある要件を満たしている人には、60歳~64歳までの間、特別に支給される老齢厚生年金などもあります。
年金制度はとても複雑で、また世帯の条件によって異なるため、すべてをブログで案内することが難しいです。詳細は個別に問い合わせていただきますか、全国にある年金事務所で確認してもらうことをお薦めします。
なお、老齢厚生年金も65歳から支給が基本ですが、本人の希望により「繰上げ支給」と「繰下げ支給」ができますので、こちらも資産状況に相談しながら、ご自身に適した方法を選ばれたら宜しかと思います。
「繰上げ支給」は「0.5%×繰上げた月数」が減額されて、一生、減額された年金を受給します。
なお、老齢厚生年金の繰り上げ請求は、老齢基礎年金の繰上げ請求と同時に行われなければなりませんので、注意が必要です。
逆に、66歳に到達する前に老齢厚生年金の請求をしていなかった人は、支給開始を繰り下げて70歳までの間に受給することもできます。「0.7%×繰下げた月数」が増額されて、一生、増額された年金を受給することができます。
また、老齢基礎年金を繰下げずに、老齢厚生年金だけを繰り下げることもできますので、65歳時点で資金に余裕のある方は、老齢厚生年金を70歳まで繰り下げて受給されるのも宜しいかと思います。その場合、「0.7%×繰下げた月数」の増額ですので、70歳時点での受給額は42%増しとなります。
しかしながら、繰り下げ受給される場合、上述の通り、受給できる年金は増えますが、反面、課税所得の増加ということになり、それに伴う国民健康保険、介護保険料などの負担増となります。
また、65歳の時点において、配偶者や対象年齢の子供がおられる世帯に関しては、加給年金や振替加算などが加えて受給できますが、繰下げ受給の待機をしている期間は、加給年金が受給できないなどの条件もあり、繰り下げ受給することが得とは言えない世帯もありますので、しっかりご自身の条件を確認することが大切です。
※加給年金額に関しては、以下ブログで確認ください。
※受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以降の方は、配偶者に対する加給年金額の合計額は、390,100円/年です。
正しい知識を付けて、損をしないようにしましょう。
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