生活防衛資金はいくら必要?
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お金, ファイナンシャルリテラシー
おはようございます。K2 Investment 投資アドバイザー大崎です。
今日は、生活防衛資金と言われている費用について、お話したいと思います。
そもそも、「生活防衛資金」って、なんぞや?と思う方もいますよね。
生活防衛資金とは、ケガや病気、またはリストラなどで収入を得ることができなくなったときのために、貯めておいた方が良いと言われているお金のことです。
独身、家族持ち、夫婦共稼ぎなど、世帯状況によってその金額は異なりますが、ファイナンシャルプランナーなどに相談すると、月収の半年〜2年間分くらいは貯めておいた方が良いと言われることが多いのではないでしょうか。
確かに、金額が多ければ多いほど安心ですが、果たして、月収の半年〜2年間分も貯めておく必要があるのでしょうか。
月収が30万円の方であれば、半年分だと180万円、2年間分だと720万円になりますのが、検証してみます。
前提として、日本には手厚い社会保障制度があります。
みなさん、毎月、源泉徴収で社会保障費を引かれていますよね?
しっかり毎月の給与から支払っている(源泉徴収されている)わけですから、その制度も有効活用したライフプランを考えていきましょう。
まずは、「傷病手当金」
サラリーマンの場合、ケガや病気で働くことができなくなった際は、まず、有給休暇を利用されるかと思います。付与されている日数を休んでも、その間の給与は支払われますよね。
有給休暇がない(残ってない)場合は、それぞれの会社の制度にもよりますが、恐らく休職することになるかと思います。
その際、会社から十分な報酬が受けられない場合は、最長1年6ヵ月は「傷病手当金」を受給できます(※仕事もしくは通勤中に事故にあった場合は、労災保険での対応となります)
支給条件については、全国健康保険協会のホームページで確認してみてください。
支給される傷病手当金の金額は、以下の通り計算され、月額給与のおよそ3分の2程度となります。
であるならば、ケガや病気で働くことができなくなることを想定した場合、月額給与の3分の1程度✕その期間分を貯めておけば良いと考えることができます。
仮に、傷病手当金が受給できる最長1年6ヵ月働けないと想定すると、月額給与のおよそ3分の1程度✕1年6ヵ月分を貯めておけば良い計算になりますので、
月収30万円の方の場合、10万円(30万円-20万円)×18カ月=180万円。
なるほど、これだと確かに、月収の半年分くらいは貯めておいた方が良さそうですね。
ただ、厚生労働省の資料によれば、2016年の平均入院日数は28.5日となっており、その日数は年々短くなってきておりますので、それも踏まえた上で検討すべきだと思います。
次に、「雇用保険」
雇用保険とは、失業して所得がなくなった場合に、一定の要件を満たせば失業給付などを受給できる保険のことで、受給できる日数は、年齢や被保険者であった期間によって異なりますが、最短90日〜最長330日までの間で設定されています。要件に関しては、ハローワークのホームページにて確認してみてください。
また、受給できる1日当たりの金額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、年齢区分ごとにその上限額が定められていますので目安にしてください。
30歳未満 | 6,750円 |
30歳以上45歳未満 | 7,495円 |
45歳以上60歳未満 | 8,250円 |
60歳以上65歳未満 | 7,083円 |
会社都合で退職した場合は、7日間の待期期間後、直ちに基本手当は支給されます。
30歳以上の方で、1年以上勤務された方であれば、基本手当ては120日以上受給できます。
受給できる金額は、離職前6ヵ月の平均月収のおよそ50~80%でしたから、仮に少ない方の50%で考えると、月収30万円の方の場合、月額およそ15万円と想定できます。
どれくらいで次の仕事が見つかるかは人によって異なりますが、仮に半年(6ヵ月)だとすると、月額15万円×6ヵ月=90万円、1年だと考えても180万円を生活防衛費として貯めておけば良いのではないでしょうか。
※自己都合で退職した場合は、7日間の待期期間を経て、さらに3ヶ月の給付制限期間を経る必要がありますので、次の仕事が決まってから退職されることをお薦めします。
どうでしたか?ケガや病気、またはリストラなどで収入を得ることができなくなったときのための生活防衛資金は、月収の半年分くらいあれば、なんとかなりそうでしたね。
お金は心豊かな生活を送る上での手段に過ぎません。
しっかりシュミレーションして、心豊かな生活を送るために効果的にお金を使えるようにしましょう。
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