「減価償却」 は、短期間で多くの控除を受けよう
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ファイナンシャルリテラシー, 節税
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。
今回も「減価償却」についての内容です。
以前のブログで、「減価償却」は 資産を購入するのに掛かった費用の一部を控除でき、その分、国からお金がもらえるものとお伝えしました。
海外不動産の購入においては、日本とアメリカの建物に対する価値の違いから、その歪みを利用して、大きな節税を得ることが出来たのでしたね。
以前のブログでは説明しておりませんでしたが、「減価償却」を使って節税することはできますが、実質的には「税の繰り延べ」なんですね。つまり、税金を支払う時期を先延ばしするということです。
例えば、わたくしも太陽光発電所を購入して「減価償却費」を計上しておりますが、太陽光発電所の償却期間は17年と決められております。
※ここでは、計算を分かりやすくするため購入した太陽光発電の設備価格は1,700万円とします。
通常であれば、1,700万円の設備であれば、17年掛けて償却していくことになるので、毎年100万円の減価償却費を計上でき、課税所得から控除できるわけです。
以前のブログで見ていただいた通り、年収2,000万円(単身者)の場合は、課税所得は約1,600万円ですので、所得税率は33%となり、単純に33万円(528万円-495万円)の節税に繋がるわけですね。
・1,600万円×33%=528万円(所得税・所得控除前)
(1,600万円-100万円(減価償却費))×33%=495万円(所得税・所得控除前)
わたくしは、50%特別償却を利用し、初年度に850万円(1,700万円×50%)を減価償却費として計上し、これを課税所得から控除しました。
先述の年収の方の例で説明すると、以下の通りになります。
(1,600万円-850万円(減価償却費))×23%=172.5万円(所得税・所得控除前)
※課税所得が「695万円を超え900万円以下」となると、所得税率も33%から23%に下がります。

控除額を含めた「所得税」を計算すると、それぞれ以下の通りになり、減価償却費を計上する時期をコントロールすることによって、2,325,000円(3,414,000円−1,089,000円)が還付されるわけです。
(1,600万円-100万円(減価償却費))×33%-1,536,000円(控除)=3,414,000円
(1,600万円-850万円(減価償却費))×23%-636,000円(控除)=1,089,000円
17年間、毎年100万円ずつ計上する減価償却費を初年度で50%使ってしまったので、残りの16年間は毎年約50万円ずつしか計上できなくなります。
しかしながら、所得税率が下がる(この場合は10%)ことによって大きな節税ができたことと、還付された所得税を、その他の投資に回すことができるわけです。
「お金は時間が稼いでくれます」から、より早く、より大きなお金を投じた方が良いわけですよね。
しかもわたくしの場合は、融資を受けて太陽光発電設備を購入しておりますので、自分のお金を使うことなく、所得税還付を受けているわけです。
また、以前のブログでもお伝えしておりますが、消費税還付(今回の事例1,700万円の設備だと1700万円×消費税10%=170万円)も受けています。繰り返しになりますが、自分のお金を使っていません。
今回のブログでお伝えしたいことは、減価償却を利用し、また、減価償却費を短期間のうちに計上したために、課税所得から大きな金額を控除でき、所得税還付を受けることができたということです。
産業用太陽光発電投資は、2020年度からは全量買取ではなく自家消費後の余剰電力の買取になり、旨味がなくなってしまいますし、現在は、先述した50%特別償却は利用できません(一部、100%償却できる方法もあります)。
また、以前のブログで掲載しましたが、海外不動産投資を利用した節税も、課税強化で2021年度以降はできなくなりそうです。
海外送金もますます困難になってくるでしょうし、何事もそうですが、できるうちにしておいてください。先行者利益は大切にしましょう。
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