新型コロナで雇い止め・解雇「必要性容認」の可能性
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生き方
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
本日の日経新聞に「新型コロナで雇い止め・解雇 「必要性は容認」の可能性」という記事が掲載されておりました。
新型コロナウイルスの拡大で打撃を受けた観光業やサービス業などで、非正規社員が契約更新を拒否される「雇い止め」が起きそうな兆しがあるとのことですが、新卒採用者の内定取り消しを含めて、すでに全国で起きています。
また、記事には、「法解釈を検討すると「解雇の必要性」は認められる可能性がみえてきた」とありますが、
そもそも解雇については、非正規社員でも正社員でも同じです。
非正規社員は「有期雇用」となるので、労働契約期間終了として退職を求められることはありますが、「やむを得ない事由」がある場合でないと、契約期間中に解雇することはできません。
非正規社員は会社における人員の増減に対応するために、雇用期間が柔軟であるとして「有期雇用」での契約がされているということが多く、正社員よりも解雇されやすいということは事実です。
正社員を整理解雇するためには、非正規社員の解雇を先行させなければ解雇権の濫用にあたるとする判断が法律で示されておりますので、正社員の解雇の前に非正規社員が解雇されているということもあります。
先日のブログ「日本車の世界生産「半減」需要落ち込み避けられず 」で述べたとおり、リーマン・ショック時には、非正規雇用者(契約社員や派遣社員、パート、アルバイト)を対象とした「派遣切り」や「雇い止め」が、かなり大規模に行われて、職を失う方がとても多かったのですが、そのすべてが労働契約期間終了として退職を求められたとは思いません。
「やむを得ない事由」として、退職を求められた方がほとんどでしょう。
記事には「「解雇の必要性」は認められる可能性がみえてきた」とありましたので、リーマン・ショック時より「やむを得ない事由」として退職を求められやすくなるということです。
労働者としては、早めに対応策を講じるべきだと思います。
では、正社員は安心かというと、この先の影響が大きくなれば、その身分を失う可能性は出てくると思います。
基本的に、正社員を整理解雇する場合、会社は、以下の解雇の4要件を満たさなければなりません。逆に言えば、この要件を満たしていれば、正社員でも整理解雇できるわけです。
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.手続の妥当性
実際、以前のブログ「リストラ拡大」でも記載しましたが、業績好調の中でもリストラを実施している企業が増えてきているくらい、若手社員への給与の再配分や、デジタル時代に即した人材確保するためとはいえ、正社員でも解雇したいと考える企業が増えているのも事実です。
そして、これも以前のブログ「不動産購入の代償」で少し触れましたが、厚労省では「解雇」についての議論は続いており、「解雇の金銭解決制度」を導入することを前提にした法的問題点の整理が進んでおりますので、正社員でも、いつその対象になっても良いように備えていただく方が賢明かと思います。
大変な時期にこのような話をしたくはありませんが、このような時期だからこそ、良い機会と捉え、万が一に備えて頂きたいと思います。
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