金融所得課税は先送りだが、増税は進んでいる
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ファイナンシャルリテラシー, 海外投資
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
岸田首相は就任時の記者会見において、金融所得課税の見直しを「選択肢の一つ」として検討する意向を示しておりましたが、株価が下落したことで、今のところ、先送りしております。
先日も、年金生活者へ5,000円の臨時給付金に対して参議院選挙目当てのバラマキだと批判を浴びたばかりですが、夏の参議院選挙を終えた後に、金融所得課税の見直しの議論が本格化されることはないでしょうか。
日本の税制度は累進課税制度が採用されており、課税所得が増えるほど税率が上がり、その対象は所得税だけでなく、贈与税や相続税も対象となっております。
一方で、金融所得課税(株式譲渡益や配当金などの金融所得に課される税金)の税率は一律20%のため、年間所得が1億円を超えると所得税の負担率が低下し、金融所得の割合が相対的に高い富裕層に有利になります。

わたくしも富裕層でなくとも税率が低い所得へシフトした方が良いと、以前のブログで提案しておりますが、金融所得増税になるにしても、課税所得はいくらの方まで対象とされるでしょうか。
金融所得課税の見直しはひとまず「先送り」となっておりますが、租税回避のための見直し(増税)は進んでおります。
そのひとつが上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直しです。
今までは所得税と住民税において異なる課税方式を選択することが可能でしたが、課税方式を一致させることが必要になり、所得税と住民税において異なる課税方式を選択できる仕組みを利用して、住人税(所得税)や国民健康保険料を抑えてきた方は支払う金額が増えることになってしまいます。

こちらも以前のブログで取り上げておりますが、インボイス制度(消費税の仕入税額控除の方式)の導入もそうですね。
手元に残る消費税(益税)を頼りにしていた免税事業者にとっては、死活問題になりかねません。
適用は2023年10月1日からですが、登録申請の受付はすでに開始されており、2023年3月31日までに登録申請をする必要があります。
また、令和4年度税制改正大綱では相続・贈与の一体化に踏み切りませんでしたが、暦年贈与も近いうちが廃止になるかも知れません。
今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
その他、大口株主等の要件の見直しや財産債務調書制度の見直し、子会社配当等・株式譲渡を組み合わせた国際的租税回避対応の見直しなど、所有する財産にかかる課税が進んでおります。
上述のとおり、ファイナンシャルアドバイザーとして税率が低い所得へのシフトや暦年贈与など提案してきましたが、できるうちにしておきましょう。
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