贈与は早めに着手しよう
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ファイナンシャルリテラシー, 保険, 節税
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
本日の日本経済新聞に「生前贈与」についての記事がありました。

記事にもありますが、贈与で相続財産を減らせば相続税の節税につながるほか、子や孫などの家計を支援できますね。
贈与税には1人当たり年110万円までは税金がかからない基礎控除というものがありますが、この制度を利用すれば、最大1,100万円を無税で受け取ることができます(暦年贈与)。
ただ、わたくしもブログで記載しておりますが、「暦年贈与」については、きちんと「贈与契約書」を作成し、客観的に証明できるものを用意しておかないと、暦年贈与が成立したと認められないこともあるので注意が必要でしたね。
また、現在法令では、贈与する側が亡くなると、死亡時から3年以内に贈与した財産は相続財産とみなされ、相続税が課せられるようになるようです。

そうであれば、尚更、生前贈与は早めに着手した方が賢明ですね。
尚更と書いたのは、偶にお子さんやお孫さんに資産を残したいとの相談を受けるのですが、
せっかく資産を残してもらっても、もっと早くに貰っていたら、もっと有意義に使用できたということがあるからです。
親が70代や80代で贈与しても、その頃のお子さんはすでに40代後半や50代になっていることも少なくなく、会社員であればそれなりの収入がある世代です。人によっては住宅ローンも完済していることあるでしょう。
それよりも住宅購入や子供の教育に一番お金が必要な30〜40代で贈与を受けていれば、そのお金をもっと有意義に使ったり、場合によっては、お金がないからと諦めた夢を叶えることができたかも知れません。
そして、例えばこちらのブログで紹介しました保険であれば、最長120年、何度でも、契約者や被保険者を変更できますので、それこそ、ご自身、お子さんとお金を使いながらでも、お孫さんの老後資産まで用意できますね。
ブログのケースでは2年で約USD50,000の保険料を払い込むケースですが、120年目にはUSD1,376,464となっています。
計算しやすいように100円/USDで考えますと、500万円が約1億3,800円になる計算です。
約27.3倍ですよ。
また、お子さんやお孫さんに資産を残したいとの気持ちはお持ちでも、悲しいかな、自身の決断のなさで、生前には叶わないケースは少なくないです。
資産を受け取る側からしても、遺産として受け取るよりも、生前に贈与として受ける方が、嬉しいと思いますよ。
その気持ちは早めに伝えて、行動に移しましょう。

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